遠軽町

  • 文字サイズ

くらし・手続き個人住民税の公的年金からの引き落としについて

 65歳以上の方で年金の所得に対して個人住民税が課税される場合、年金からの特別徴収制度(年金支給額から個人住民税を天引きして納付する制度)により個人住民税を納付していただくことになります。
 
■対象となる税額
 公的年金所得にかかる所得割額と均等割額。
 給与所得や農業所得などの公的年金以外の所得がある場合は、その分にかかる税額は除かれます。
 
■特別徴収の対象者
・前年中に公的年金の支払いを受け、かつ4月1日に公的年金などの支払いを受けている方。
・4月1日現在、65歳以上の方。
・遺族年金、障害者年金以外の老齢基礎年金などの支給年額が18万円以上の方。
・4月1日に遠軽町の行う介護保険の保険料が年金から特別徴収(天引き)されている方。
※対象となった場合でも、年度途中で住民税の税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収が中止になる場合があります。
 その場合、特別徴収された税額を除いた額を普通徴収(納税通知書)により納めていただきます。
 
■特別徴収の方法
・特別徴収の対象となる1年目の場合

普通徴収 特別徴収
(公的年金から引き落とし)
6月 8月 10月 12月 2月
年税額の1/4 年税額の1/4 年税額の1/6 年税額の1/6 年税額の1/6

・2年目以降の場合

特別徴収
(公的年金から引き落とし)
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
(前年度の年税額×1/2)÷3 (前年度の年税額×1/2)÷3 (前年度の年税額×1/2)÷3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3

※公的年金からの特別徴収の対象となる方には、毎年6月に送付する「町民税・道民税税額決定通知書」で、年金支給時ごとの徴収税
 額についてお知らせします。

特別徴収制度に関するお問合せは…
遠軽町総務部税務課町民税担当 電話:0158-42-4814
生田原総合支所 電話:0158-45-2011
丸瀬布総合支所 電話:0158-47-2211
白滝総合支所 電話:0158-48-2211

くらし・手続き