65歳以上の方で年金の所得に対して個人住民税が課税される場合、年金からの特別徴収制度(年金支給額から個人住民税を天引きして納付する制度)により個人住民税を納付していただくことになります。
■対象となる税額
公的年金所得にかかる所得割額と均等割額。
給与所得や農業所得などの公的年金以外の所得がある場合は、その分にかかる税額は除かれます。
■特別徴収の対象者
・前年中に公的年金の支払いを受け、かつ4月1日に公的年金などの支払いを受けている方。
・4月1日現在、65歳以上の方。
・遺族年金、障害者年金以外の老齢基礎年金などの支給年額が18万円以上の方。
・4月1日に遠軽町の行う介護保険の保険料が年金から特別徴収(天引き)されている方。
※対象となった場合でも、年度途中で住民税の税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収が中止になる場合があります。
その場合、特別徴収された税額を除いた額を普通徴収(納税通知書)により納めていただきます。
■特別徴収の方法
・特別徴収の対象となる1年目の場合
普通徴収 | 特別徴収 (公的年金から引き落とし) |
|||
---|---|---|---|---|
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
・2年目以降の場合
特別徴収 (公的年金から引き落とし) | |||||
---|---|---|---|---|---|
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
(前年度の年税額×1/2)÷3 | (前年度の年税額×1/2)÷3 | (前年度の年税額×1/2)÷3 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 | 年税額から仮徴収した額を控除した額の1/3 |
※公的年金からの特別徴収の対象となる方には、毎年6月に送付する「町民税・道民税税額決定通知書」で、年金支給時ごとの徴収税
額についてお知らせします。