個人町民税、個人道民税及び森林環境税(以下、「個人住民税」という。)は、前年の所得に対して、その年の1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。
そのため、外国人従業員の方が、年の中途で出国(帰国等)する場合でも、個人住民税の納税義務がなくなることはありません。
従業員の方が出国される前に、次の手続についてご確認ください。
外国人従業員の方が退職後に出国する場合には、従業員の方へ「年の中途で出国する場合でも、個人住民税の納税義務がなくならないこと」及び納税通知書の受領や納税ができなくなる場合は、「納税管理人を定めてから出国すること」又は「出国前に予納の手続きにより納入する必要があること」をご説明願います。
また、特別徴収義務者の方は、外国人従業員の方に未徴収税額がある場合は、最終の給与又は退職手当等からの「一括徴収」をお願いします。
特別徴収義務者の方は、外国人従業員の方に未徴収税額がある場合は、本人からの申出の有無にかかわらず、最終の給与又は退職手当等から「一括徴収」する必要があります。
また、出国した年(新年度)に納める個人住民税の納税通知書は、出国した年の6月中旬に送付します。前年中に一定額以上の所得があり個人住民税が課税される(個人住民税を納める必要がある)方は、出国前に本人の代わりに納税に関する書類の受領や納税に関する事項を行う「納税管理人」の設定、又は納税通知書が送付される前にあらかじめご自身で納税を行う「予納」が必要となります。
新年度の税額(概算)を事前にお知らせしますので、「給与支払報告書」または「確定申告書」を提出してください。
特別徴収義務者の方は、従業員の方に未徴収税額がある場合は、最終の給与又は退職手当等からの「一括徴収」をお願いします。
事業所で雇用している外国人従業員が出国に伴う退職のため、納税通知書の受領や納税ができなくなる場合は、出国前に「納税管理人申告書」を町に提出し、納税管理人の届出を行う必要があります。
出国予定者の親族等が国内に居ない場合には、「納税管理人申告書」により、事業所が納税管理人となっていただけますよう、ご理解とご協力をお願いします。
※1 「納税管理人」とは、従業員(納税義務者)から納税に関する手続を委任された方をいい、法人等の事業所を設定することもできます。
※2 その年の1月1日現在の住所地が遠軽町にある方は、6月以前に出国されても、前年の所得により新年度の個人住民税が課税されます。
この場合も「納税管理人申告書」により、納税管理人の届出をお願いします。また、「給与支払報告書」または「確定申告書」をご提出いただくことにより、新年度の税額(概算)を事前にお知らせしますので、出国前に本人から税額を預かっていただくなど調整していただき、6月中旬に納税管理人へお送りする納付書により納めてください。
その年の1月1日現在の住所地が遠軽町にある方は、6月以前に出国されても、前年の所得により新年度の個人住民税が課税されます。
日本国内居住の納税管理人を設定できない場合は、出国前に「予納金納付申出書」により予納の手続きを行う必要があります。
税額は、町からお送りする納付書で出国までの間に納めてください。
事業所で雇用している外国人従業員の方が国民健康保険の加入者で、新年度の国民健康保険税の納税通知書送付前に出国する場合についても、個人住民税と同様に「納税管理人」の設定、又は「予納」が必要となります。