令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
遠軽町に本籍がある方への通知書の送付時期は8月上旬を予定しています。通知書は戸籍単位で送付されます。同じ戸籍で同じ住所の方は1通で4名まで記載され、異なる住所の方は住所ごとに送付されます。
なお、遠軽町以外に本籍のある方は、本籍地市区町村から順次送付されます。
届出は不要です。令和8年5月26日以降に、この通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
なお、通知書に記載された振り仮名が正しい場合でも、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、振り仮名の届出をすることができます。
令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。届出した振り仮名が戸籍に記載されます。
氏の振り仮名 | 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出人となります。 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子(戸籍から除かれた者を除く)が届出人となるます。 |
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名の振り仮名 | 戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。 15歳未満の方の届出は、原則、親権者等の法定代理人が届出人となります。 |
マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。その他、市区町村の窓口での届出や郵送による届出も可能です。
※マイナポータルでの届出には利用者証明用電子証明書および署名用電子証明書が搭載されているマイナンバーカードが必要となります。
届出の様式は以下のとおりです。
戸籍の振り仮名制度の詳細は、法務省ホームページをご確認いただくほか、下記の法務省振り仮名コールセンターへお問い合わせください。
開設期間:令和7年5月26日(月)から令和8年5月26日(火)まで
(土日祝及び令和7年12月30日から令和8年1月3日までを除く)
開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで