平成27年4月に施行された「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(「フロン排出抑制法」)において、業務用の冷蔵冷凍機器やエアコンなどのうち、フロン類を冷媒としている機器をお使いの事業者(管理者)は、フロン類の漏えい防止のための適切な場所への設置や法律に基づく機器の定期点検、故障時の迅速な対応などが義務付けられています。
また、使用中の機器の点検等の履歴が記録・保存されていないと、機器の修理や処分、冷媒の充填(じゅうてん)などが出来ない場合があります。
※詳しくは、北海道のホームページをご覧ください。