預金保険制度は、万が一金融機関が破たんした場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。 預金保険制度により、当座預金や利息のつかない普通預金など(決済用預金)は、全額保護されます。 定期預金や利息付きの普通預金など(一般預金等)は、金融機関ごとに預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。それを超える部分は、破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)