遠軽町

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くらし・手続き北見財務局から預金保険制度のご案内

 預金保険制度は、万が一金融機関が破たんした場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。 預金保険制度により、当座預金や利息のつかない普通預金など(決済用預金)は、全額保護されます。

 定期預金や利息付きの普通預金など(一般預金等)は、金融機関ごとに預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。それを超える部分は、破たんした金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)

このページの問合せ先
遠軽町総務部財政課財政担当 電話:0158-42-4377、FAX:0158-42-3688
北海道財務局 財務広報相談官 電話:011-709-2311(内線4270、4247)

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