軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が令和5年1月から始まっています。
全国の軽自動車検査協会で納付確認できるため、車検の際に軽自動車税(種別割)の「納税証明書の提示」が原則不要となります。
また、令和7年4月から新たに二輪の小型自動車(250cc超の二輪車)も軽JNKSで確認ができるようになったことから、納税証明書の送付を廃止させていただきます。
□次の場合は、軽JNKSに対応していないため、紙媒体の納税証明書をご用意ください。
・納付直後の場合(納付情報が軽JNKSに登録されるまで数日かかるめ)
・4月2日以降に購入、名義変更等で当年度の軽自動車税(種別割)が課税されていない場合
・対象の車両に過去の未納がある場合
・減免決定から間もない場合(減免情報が軽JNKSに登録されるまで数日かかるめ)
□紙媒体の納税証明書について
各金融機関やコンビニ等の窓口でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書に領収印が押されたものをご利用ください。
また、税務課及び各支所、出張所窓口に車検証を持参頂き、発行対照であることが確認できれば紙媒体の納税証明書を発行手数料無料で発行いたします。