遠軽町

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くらし・手続き小型無人機(ドローン)等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について

小型無人機(ドローン)等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について

防衛省ホームページ  このたび、小型無人機(ドローン)等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設として新たに「遠軽駐屯地」が指定されました。
 これに伴い、遠軽屯地周辺(下記の地図参照)では、小型無人機等の飛行は原則禁止(令和7年12月26日以降)となりますので御注意ください。
 ドローンによる航空防除等により、小型無人機等を飛行させる場合は施設管理者の同意を得る等の所定の手続きが必要となりますので、詳しくは防衛省のホームページをご参照ください。

※重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第6条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき「遠軽駐屯地」が指定されました。
【問合せ先】陸上自衛隊第25普通科連隊第1科広報班  電話 0158-42-5275(内線290)
このページの問合せ先
遠軽町総務部危機対策室
電話:0158-42-4811 FAX:0158-42-3688

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