納税義務者の住所が変更になった場合、住所変更届を税務課資産税担当まで提出してください。
固定資産の所有者が死亡し、相続が発生してから遺産分割協議が終わるまでの間、固定資産税は相続人全員が共有している状態となりますが、その中で代表して納税通知書を受け取っていただく方の届出が必要となります。また、この届出は相続による所有権移転登記とは関係ありません。
未登記家屋の所有者を売買、相続等の理由により変更した場合は、税務課資産税担当への届出が必要となります。
家屋の固定資産税については、手続をした翌年度から所有者が変わります。
法務局で「滅失登記」を行ってください。
ただし、滅失登記の申請が12月末日まで間に合わない場合は、年内に「家屋滅失申告書」を税務課資産税担当まで提出してください。
取り壊したら直ちに家屋滅失申告書を税務課資産税担当まで提出してください。
固定資産税・都市計画税の納税義務者が町外または海外へ転出される場合は、納税義務者に代わって納税に関する手続を行う納税管理人を設定する必要があります。また、納税管理人を選定しない場合は「納税管理人不要の場合の認定申請書」を提出してください。
納税義務者にかわって納める人を定める場合(代納人)や、2人以上で所有する固定資産の納税通知書などの管理をする人(共有資産代表者)を設定する場合提出してください。