令和6年12月2日以降、従来の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。
経過措置として、令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効となりますが、経過措置期間中に、有効期限が到来した場合や、転職・退職などにより保険者の異動が生じた場合は、失効となります。
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを取得していない方などには、申請いただくことなく「資格確認書」が交付されます(マイナ保険証を紛失等した場合は、申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。)。
マイナンバーカードの健康保険証利用には以下2ステップが必要です。
詳しくは、以下サイトに掲載されていますのでご確認ください。
利用できる医療機関・薬局は、厚生労働省のホームページで確認できます。
過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額※が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
従来は、支給を受けるために、通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要があり、事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけませんでした。
しかしこれからは、マイナンバーカードを保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。
しかしこれからは、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請がカンタンになります。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
これまで、医療機関・薬局では適切な医療を提供するため、過去の健診情報や飲み合わせの悪いお薬がないか、問診で都度確認をする必要がありました。また、加入している保険の資格情報の確認では保険証の情報を目視で確認してシステムに手入力するといった対応が必要でした。
しかし、これからは、マイナンバーカードを健康保険証として利用し情報提供に同意いただくと、お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。
保険資格の情報確認においても、マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。
マイナンバーカードには、プライバシー性の高い個人情報は記録されないほか、偽造防止などにも対応した万全なセキュリティ対策が施されています。
オンライン資格確認における資格情報の登録に当たっては、一部の保険者において、資格情報を登録する際に別の方の個人番号を誤って紐付ける事案が発生したことを受け、全保険者による点検作業を実施するとともに、入念的な取組みとして、医療保険者の中間サーバーに登録済みのデータ全体について住民基本台帳の情報との照合(J-LIS照会)を行い、一定の不一致があったものについては、閲覧停止措置を講じたうえで、令和6年4月までに、保険者等による必要な確認作業が実施されました。
また、新規の紐づけ誤りを防止するための取組みとして、令和5年6月に
〇資格取得の届出における被保険者の個人番号等の記載義務を法令上明確化
〇やむを得ず保険者がJ-LIS照会して加入者の個人番号を取得する場合には、必ず5情報(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)により照会を行うこと明確化
するとともに、令和6年5月7日より、保険者が資格情報を登録する際に、全てのデータについてJ-LIS照会を自動的に行う仕組みが導入されています。
詳しくは、以下サイトをご確認ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル ※マイナンバーカードの保険証利用に関する問い合わせ |
0120-95-0178 音声ガイダンスに従って、「5番」を押してください。 平日:9時30分~20時00分、土日祝:9時30分~17時30分 |
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情報管財課 ※各種手続支援に関する問い合わせ |
0158-42-4271 |