遠軽町

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くらし・手続き督促手数料の廃止について

 町の条例改正により、令和8年4月1日以降に納期限を迎える町の歳入(町税・使用料・水道料金等)に関し発した督促状にかかる督促手数料(100円)の徴収を廃止します。
 ただし、令和8年3月31日以前の納期限の歳入については、督促状を発送した日にかかわらず、引き続き徴収します。
 督促手数料は廃止しますが、納付期限までに納付されない場合には、引き続き法令により督促状を発送します。
 また、納付期限を過ぎると、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。

主な督促手数料廃止のお問い合わせ先
町道民税
法人町民税
固定資産税
軽自動車税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料
総務部税務課
電話:0158-42-4814
土地改良事業分担金 経済部農政林務課
電話:0158-42-4816
町営住宅等使用料
町営住宅浄化槽使用料
道路占用料
経済部建設課
電話:0158-42-4817
水道料金・下水道使用料
個別排水使用料
個別排水処理検査手数料
個別排水受益者分担金
公共下水道受益者負担金(分担金)
経済部水道課
電話:0158-42-4815
このページの問合せ先
遠軽町出納課
電話:0158-42-5374(直通)

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