災害対策基本法第49条第2項の規定に基づき、町が保有する防災に必要な物資及び資材の備蓄状況を毎年1回公表します。 町の備蓄のみで対応が困難な場合は、北海道や災害時応援協定を締結している自治体・事業者・団体等との連携により、必要な物資の確保を図ります。