遠軽町

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くらし・手続き災害用物資・資材の備蓄状況の公表について

遠軽町の備蓄状況

 災害対策基本法第49条第2項の規定に基づき、町が保有する防災に必要な物資及び資材の備蓄状況を毎年1回公表します。
 町の備蓄のみで対応が困難な場合は、北海道や災害時応援協定を締結している自治体・事業者・団体等との連携により、必要な物資の確保を図ります。

「もしも」のとき備える備蓄品
このページの問合せ先
遠軽町総務部危機対策室
電話:0158-42-4811 FAX:0158-42-3688

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