太陽光発電は、太陽の光エネルギーを太陽電池により直接電気に変換する再生可能エネルギー発電の1つで、日当たりがいい立地であれば比較的導入しやすいため、全国的に太陽光発電施設の導入が拡大しています。
その一方で、太陽光発電施設の設置にあたり、事業者と地域住民の間で十分なコミュニケーションがとられていないことによるトラブルが発生しており、住民が景観や自然環境への影響、安全に対する不安などを感じている事例が増加しています。
そこで、町では、そういったトラブルを未然に防ぐためにも、太陽光発電施設の設置に関し、必要な手続きを定めた「遠軽町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」を策定しました。
原則として、町内の太陽光発電施設については、関係法令等をしっかりと遵守し、地域との共生が図られたうえでの事業である必要がありますので、町内において太陽光発電施設の導入を検討している事業者の方は、当ガイドラインをご覧うえ、適切に手続きを進めるようお願いします。
当ガイドラインは令和8年4月1日から施行し、同日以降に工事に着手する発電施設から適用します。
出力が10キロワット以上の太陽光発電施設
遠軽町全域
設置者は関係法令を遵守し、町や関係機関と事前相談・協議を行ったうえで、必要な手続き等を行う必要があります。
事業区域の全部または一部が以下のエリアに該当する場合は、周辺に与える影響を十分に考慮し、計画中止を含めた抜本的な見直しを検討する必要があります。
設置者は、計画の概要が明らかになった時点で近隣住民に対して説明会を開催し、近隣住民から出された要望・意見に対し誠意をもって対応する必要があります。