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町政情報遠軽町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン

「遠軽町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」を策定しました。(令和8年4月1日~)

ガイドライン策定の背景・経緯

 太陽光発電は、太陽の光エネルギーを太陽電池により直接電気に変換する再生可能エネルギー発電の1つで、日当たりがいい立地であれば比較的導入しやすいため、全国的に太陽光発電施設の導入が拡大しています。
 その一方で、太陽光発電施設の設置にあたり、事業者と地域住民の間で十分なコミュニケーションがとられていないことによるトラブルが発生しており、住民が景観や自然環境への影響、安全に対する不安などを感じている事例が増加しています。
 そこで、町では、そういったトラブルを未然に防ぐためにも、太陽光発電施設の設置に関し、必要な手続きを定めた「遠軽町太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」を策定しました。
 原則として、町内の太陽光発電施設については、関係法令等をしっかりと遵守し、地域との共生が図られたうえでの事業である必要がありますので、町内において太陽光発電施設の導入を検討している事業者の方は、当ガイドラインをご覧うえ、適切に手続きを進めるようお願いします。

ガイドラインの施行日

 当ガイドラインは令和8年4月1日から施行し、同日以降に工事に着手する発電施設から適用します。

ガイドラインの概要

対象となる施設

出力が10キロワット以上の太陽光発電施設

対象地域

遠軽町全域

法令に基づく手続き等

設置者は関係法令を遵守し、町や関係機関と事前相談・協議を行ったうえで、必要な手続き等を行う必要があります。

「立地に慎重な検討を要するエリア」について

 事業区域の全部または一部が以下のエリアに該当する場合は、周辺に与える影響を十分に考慮し、計画中止を含めた抜本的な見直しを検討する必要があります。

  • 地すべり防止法第3条第1項の地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の土砂災害特別警戒区域
  • 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条第1項の鳥獣保護区
  • 農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号の農用地区域
  • 森林法第25条の保安林
  • 河川法第6条第1項の河川区域及び同法第54条第1項の河川保全区域
  • 文化財保護法第92条第1項の埋蔵文化財を包蔵する土地
説明会等の実施

 設置者は、計画の概要が明らかになった時点で近隣住民に対して説明会を開催し、近隣住民から出された要望・意見に対し誠意をもって対応する必要があります。

届出等について
  • 設置者は、太陽光発電施設の工事着手60日前までに「遠軽町太陽光発電施設計画届出書(様式第2号)」を届け出る必要があります。
  • 上記届出に係る設置工事完了後、14日以内に「遠軽町太陽光発電施設設置工事完了届出書(様式第3号)」を届け出る必要があります。
  • 届け出た太陽光発電施設の計画や事業等を変更または廃止しようとするときは、変更または廃止する日の30日前までに、「遠軽町太陽光発電施設変更・廃止届出書(様式第4号)」を届け出る必要があります。
  • 届け出た事業をほかの事業者に承継しようとするときは、承継する日の30日前までに「遠軽町太陽光発電施設事業承継届出書(様式第5号)」を届け出る必要があります。
主な遵守事項
  • 地域との共生を第一に取り組むこと。
  • 地域との共生が図られる以前に用地取得を進めないこと。
  • 周辺環境や景観との調和に配慮すること。
  • 設置者の名称及び連絡先を記した看板を設置すること。
  • 近隣住民の良好な生活環境を害することのないよう、必要な措置を講じること。
  • 事業終了後の将来計画を十分に検討するとともに施設の解体・撤去及びこれに伴い発生する廃棄物の処理に必要な費用を積み立てること。
  • 詳細はガイドラインをご確認ください。

様式等

このページの問合せ先
総務部企画課
0158-42-4818

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