遠軽町

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町政情報遠軽町国民保護計画

令和7年1月10日付けで遠軽町国民保護計画を変更しました

 遠軽町では、国民保護法第35条第3項に基づき、平成19年3月に「遠軽町国民保護計画」を策定し、その後平成23年7月に一部変更をしていますが、このたび国が定める「国民の保護に関する基本指針」の変更及び「北海道国民保護計画」の変更等により、次のとおり「遠軽町国民保護計画」を変更しました。

1 主な変更内容
(1)国の基本指針及び北海道計画の変更に伴う修正
 ア 警報等の伝達に必要な準備において、緊急情報ネットワークシステム(Em‐Net)、全国瞬時警報システム(J‐ALERT)記述を追記するもの。
 イ 町における訓練の実施について、NBC攻撃等による発生する武力攻撃災害への対応訓練、広域にわたる避難訓練等、実践的な
  訓練の実施内容についての記述を追記するもの。
 ウ 避難住民の誘導において、大規模集客施設等における当該施設滞在者等の避難について記述を設けるもの。
 エ 避難住民の誘導において、弾道ミサイルミサイル攻撃の場合の情報伝達及び落下時の行動の周知について追記するもの。
 オ 核攻撃を受けた場合、安定ヨウ素剤の予防服用の実施及び飲食物の摂取制限等の措置についての記述を追記するもの。

(2)防災基本計画(原子力災害対策編)の修正に伴う修正
   核攻撃を受けた場合、避難退域時検査の場所、災害の概要、避難に必要な情報提供について記述を追記するもの。

(3)所管省庁の変更及び町の機構改革による修正 
   所管省庁の変更及び町の機構改革により、変更となった部分を修正するもの。

遠軽町国民保護計画

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このページの問合せ先
遠軽町総務部危機対策室
電話:0158-42-4811 FAX:0158-42-3688

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