地方自治法の改正により、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務づけされました。 これを踏まえ、遠軽町では、これまで総務省が示す「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づき策定している「遠軽町情報セキュリティ規程」を「遠軽町情報セキュリティ基本方針」として位置づけましたので、公表いたします。