物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から支給するものです。
1 令和7年9月分児童手当受給者(9月生まれのお子さんも対象となります)
2 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母のうち生計を維持する程度の高い者
※1の方は令和7年9月30日時点に住民票のあった市区町村からの支給となります。
・令和7年9月分児童手当の対象となる児童
・令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
対象児童1人につき20,000円
支給を受ける場合には、申請が不要です。
令和7年10月支給時の児童手当の口座にお振込みします。(令和7年9月に出生した児童は12月支給時の口座となります。)
ただし、次の場合は令和8年3月31日(火)までに届出が必要です。
・支給を辞退する方
・児童手当の受取口座を解約している方
・令和7年10月1日以降に新たに生まれた児童の児童手当支給対象者
・令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
支給を受ける場合は申請が必要です。
申請書は所属庁から配布されますので、職場で証明を受けたうえで原則郵送により提出をしてください。
令和8年3月31日(火)まで
令和8年4月中旬予定