父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等に、手当が支給されます。
手当を受給するためには認定請求が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。
■対象者
受給資格者は、次の児童を養育している方です。
① 父母が婚姻を解消した児童
② 父または母が死亡した児童
③ 父または母が重度の障がい者である児童
④ 父または母が生死不明である児童
⑤ 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
⑥ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
⑦ 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
⑧ 母が婚姻によらないで懐胎した児童
■手当額
児童1人の場合 月額45,500円
2人目以降は10,750円加算
※所得制限によって一部支給額が変わります。
■その他
・ 社会保険などから年金等を受けられるときや、所得が一定額以上のときは支給が制限されます。
・ 住所変更や婚姻等、生活状況が変わったときは、必ず届け出をしてください。
・ 受給資格が喪失した場合には速やかに届け出をしてください。届け出がないと返還金が発生することがあります。