遠軽町

  • 文字サイズ

健康・福祉福祉用具購入・住宅改修

 居宅サービスの中でも、福祉用具購入と住宅改修については、他のサービスと支給限度額が別に設定されており、自立した在宅生活を送るうえで生活環境を整える重要な介護サービスのひとつです。

支給の対象

 支給の対象は次のとおりで、住宅改修は付帯する工事も支給対象となっています。
 また、支給限度額は、福祉用具購入が年間10万円、住宅改修が同一住宅につき20万円までとなっています。
 なお、福祉用具は都道府県知事から指定を受けた事業所から購入しないと支給対象外となり、住宅改修については家族等が改修した場合は、材料費のみ支給の対象となります。

償還払いと受領委任払い

 償還払いとは、購入時に利用者が事業者に費用の全額を支払い、その後、介護給付分である費用の9〜7割(または支給限度額の9〜7割)を町から受け取る方法です。
 一方、受領委任払いとは、利用者が自己負担分である費用の1〜3割(支給限度額を超える場合は超えた分を足した額)を事業者に支払い、介護給付分である費用の9〜7割(または支給限度額の9〜7割)が町から事業者に支払われる方法で、遠軽町では利用者の一時的な負担を減らすために平成24年度から実施しています。
 受領委任払いを希望する際は、利用する事業者が遠軽町に申し出る必要がありますので、担当ケアマネジャーもしくは町保健福祉課介護保険担当までお問い合わせください。
 なお、次の方は受領委任払いをご利用できませんので、償還払いでサービスをご利用ください。
1 介護保険料を滞納している方
2 介護保険住宅改修費の受領委任払いについて事業者の同意が得られない方
3 介護保険施設、病院等への入所、入院中の方
 ※ 退院までに準備を進める場合はご相談ください。
4 新規申請中、区分変更申請中で要介護度が確定していない方

申請の流れについて

 福祉用具購入は、福祉用具を購入した後に必要書類を町まで提出してください。提出のあった月の翌月に審査を行い、支給(または不支給)決定通知書を送付します。
 住宅改修は、着工する前に申請をして、改修した後に完了届の提出が必要となります。申請を受けたときは、支給の対象となるかなど、改修内容を確認して承認(または不承認)通知書を送付します。完了届の提出を受けたときは、提出月の翌月に内容を審査して支給(または不支給)決定通知書を送付します。
 なお、改修後の申請は認められませんので、必ず着工前に申請をしてください。
 どちらのサービスも、利用を希望する際は、担当ケアマネジャーもしくは保健福祉課介護保険担当までご相談ください。

申請に必要なもの

 申請時には、次の書類を提出してください。

【福祉用具購入】
1 支給申請書
2 見積書・パンフレットなど
3 領収書

【住宅改修】
1 支給申請書
2 住宅改修が必要な理由書
3 見積書・図面など
4 住宅改修の承諾書(改修を行う住宅の所有者が当該被保険者でない場合)

遠軽町に登録している受領委任払登録事業者

 遠軽町に受領委任払いの申し出のあった事業者のうち、掲載に同意されている事業者のみ掲載しています。掲載順は申し出のあった順です。

 ※ 施工内容は、あくまで目安となります。詳しくは、担当ケアマネジャーと相談の上、事業者に直接ご相談ください。

このページの問合せ先
遠軽町民生部保健福祉課介護保険担当(遠軽町保健福祉総合センター『げんき21』内)
電話:0158-42-4813

健康・福祉