「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和5年6月9日に公布され、令和6年12月2日以降は従来の紙の保険証が廃止となることから、新規発行・再交付などができなくなります。
そのため、今後はマイナンバーカードを健康保険証として利用登録を行う(以下「マイナ保険証」といいます)か、資格確認書により医療機関などを受診することとなります。
また、現在お持ちの紙の保険証は、券面に記載の有効期限まで利用することができます。
マイナンバーカードを保有している方については、以下のいずれかの方法により利用登録を行うことで、マイナ保険証として医療機関などで受診することが可能となります。
なお、マイナ保険証に対応していない医療機関などを受診する際は、マイナ保険証と併せて「マイナポータルの資格情報の画面」又は「資格情報のお知らせ」を窓口に提示することにより、受診することができます。
マイナポータルの資格情報の画面 | お持ちのスマートフォンなどからマイナポータルにログインを行うことで、ご自身の被保険者情報を確認することができます。 |
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資格情報のお知らせ | マイナ保険証を保有している方を対象に送付します。ご自身の被保険者情報を紙で確認することができます。 |
マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを取得しているがマイナ保険証として利用登録を行っていない方などには、資格確認書を交付いたします。
なお、資格確認書の交付を受けた方につきましても、マイナ保険証の利用登録はいつでも可能です。
令和6年12月1日までに遠軽町国民健康保険に加入されている方又は社会保険離脱などの理由により加入される方については、紙の保険証を発行いたします。
医療機関などでは保険証に記載されている有効期限まで利用することが可能です。
有効期限については、「令和7年7月31日」となりますが、それまでに75歳の誕生日を迎える方はその日、70歳の誕生日を迎える方はその月末(1日の場合は前月末)までが有効期限となります。
紙の保険証が有効期限を迎えるとき
令和6年12月2日以降は、紙の保険証は発行されないため、紙の保険証の有効期限が切れたときは、以下のいずれかの方法により医療機関などを受診することとなります。
マイナ保険証を保有している方 | マイナ保険証を利用して医療機関などを受診してください。 なお、紙の保険証の有効期限を迎える前でもマイナ保険証を利用することは可能です。 ※資格確認書の送付はありません。 |
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マイナ保険証を保有していない方 | マイナ保険証として利用登録を行うか、有効期限が切れる前に資格確認書を交付しますので、それを持って医療機関などを受診してください。 なお、資格確認書の交付に関する申請の必要はありません。 |
マイナ保険証を保有している方 | マイナ保険証を利用して医療機関などを受診してください。 |
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マイナ保険証を保有していない方 | 加入届出後に資格確認書を交付しますので、それを持って医療機関などを受診してください。 なお、資格確認書の交付に関する申請の必要はありません。 ※資格確認書の交付後もマイナ保険証の利用登録は可能です。 |
マイナ保険証を紛失等された方 | 紛失などを理由にマイナンバーカードの再発行を希望されたときは、窓口申請を行うことにより、資格確認書の交付を行いますので、それを持って医療機関などを受診してください。 |
紙の保険証を紛失等された方 | 有効期限前の紙の保険証が紛失、破損などを理由に利用できなくなった場合、次のいずれかの方法により医療機関などを受診してください。 ・マイナ保険証の利用登録を行う。 ・窓口申請により資格確認書の交付を受ける。 |
令和6年12月2日以降の保険証廃止後に遠軽町国民健康保険の加入・喪失をする場合、転居や世帯状況に変更などがあった場合は、マイナ保険証を利用している方も資格確認書を利用している方も、従来どおり必ず加入・喪失・変更の届出が必要となります。
令和6年12月1日までに75歳の誕生日を迎える方又は65歳から74歳までの方が障がい認定により後期高齢者医療制度に加入される方については、紙の保険証を発行いたします。
医療機関などでは、保険証に記載されている有効期限まで利用することが可能です。
有効期限については「令和7年7月31日」となります。
紙の保険証が有効期限を迎えるとき
令和6年12月2日以降は、紙の保険証は発行されないため、紙の保険証の有効期限が切れたときは、以下のいずれかの方法により医療機関などを受診することとなります。
マイナ保険証を保有している方 | マイナ保険証を利用して医療機関などを受診してください。 なお、紙の保険証の有効期限を迎える前でもマイナ保険証を利用することは可能です。 ※資格確認書の送付はありません。 |
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マイナ保険証を保有していない方 | マイナ保険証として利用登録を行うか、有効期限が切れる前に資格確認書を交付しますので、それを持って医療機関などを受診してください。 なお、資格確認書の交付に関する申請の必要はありません。 |
令和6年12月2日以降に75歳の誕生日を迎える方や障がい認定により後期高齢者医療制度に加入される方、紛失などの理由により再発行を希望される方などに対しては、紙の保険証の発行ができなくなります。そのため、医療機関などを受診するときは、以下のいずれかの方法により受診することとなります。
マイナ保険証を保有している方 | マイナ保険証を利用して医療機関などを受診してください。 |
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マイナ保険証を保有していない方 | 75歳の誕生日を迎えるまでに、資格確認書を交付しますので、それを持って医療機関などを受診してください。 なお、資格確認書の交付に関する申請の必要はありません。 ※資格確認書の交付後もマイナ保険証の利用登録は可能です。 |
マイナ保険証を紛失等された方 | 紛失などを理由にマイナンバーカードの再発行を希望されたときは、窓口申請を行うことにより、資格確認書の交付を行いますので、それを持って医療機関などを受診してください。 |
紙の保険証を紛失等された方 | 有効期限前の紙の保険証が紛失、破損などを理由に利用できなくなった場合、次のいずれかの方法により医療機関などを受診してください。 ・マイナ保険証の利用登録を行う。 ・窓口申請により資格確認書の交付を受ける。 |
令和6年12月2日以降の保険証の廃止に伴い、医療機関などの窓口に提示いただいている各証の取扱いも変更となります。
各保険者、その証ごとに取扱いが異なりますので、ご確認ください。
なお、発行しない証については、マイナ保険証又は資格確認書で被保険者の区分の確認が可能となり、提示が不要となることから、廃止となっています。
限度額適用・標準負担額減額認定証 | 資格確認書の交付を受けた被保険者が、申請を行った場合に発行します |
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限度額適用・標準負担額減額認定証 (過去12か月で区分Ⅱの認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を越えている場合) |
申請に基づき、対象となる被保険者に対して発行します |
限度額適用認定証 | 資格確認書の交付を受けた被保険者が、申請を行った場合に発行します |
特定疾病療養受療証 | 申請に基づき、対象となる被保険者に対して発行します |
限度額適用・標準負担額減額認定証 | 発行しません |
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限度額適用・標準負担額減額認定証 (過去12か月で区分Ⅱの認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を越えている場合) |
申請に基づき、対象となる被保険者に対して発行します |
限度額適用認定証 | 発行しません |
特定疾病療養受療証 | 申請に基づき、対象となる被保険者に対して発行します |
マイナンバー総合フリーダイヤル (外部サイトへ) |
電話:0120-95-0178 ※音声ガイダンスに従ってお進みください。 (マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせは「5」を選択してください) |
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