地方自治法(昭和22年法律第67条)第244条の2第3項、遠軽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年遠軽町条例第16号)第2条、及び遠軽町農林水産物直売・食材供給施設条例(平成17年条例第154号)の規定により、白滝農林水産物直売・食材供給施設(以下「施設」という。)の管理運営に関する業務を行う指定管理者を募集します。
白滝農林水産物直売・食材供給施設
遠軽町奥白滝402番地2外
農林水産物の販売及び食材の供給を行うことにより、農林水産業の振興と地域の活性化を図ることを目的とする。
1.地場産品の農林水産物直売事業
2.農林水産物食材供給事業
3.その他町長が必要と認める事業
建築年度 : 平成14年度
建物構造 : 木造平屋建
建築面積 : 218.34平方メートル(延床面積:196.43平方メートル)
施設の内容: 農林水産物直売施設及び食材供給施設(厨房、事務室、倉庫、トイレ、物置、内部通路、木製デッキ、休憩スペース、駐車場、その他付属施設)
指定管理者が行う業務の範囲(施設条例第4条)
1.施設の維持管理に関する業務
2.施設の運営に関する業務
3.施設の使用許可に関する業務
4.施設の使用許可に係る料金の徴収に関する業務
5.前各号に揚げるもののほか、町長が施設の管理上必要と認める業務
令和9年4月1日から令和12年3月31日まで(3年間)
当該施設の管理運営経費は、町が指定管理者に支払う管理費用と指定管理者が得る利用料金収入をもってあてます。
1.申込の資格
指定管理者の募集に申し込みができる者は、法人その他の団体とし、個人での応募はできません。
なお、団体の法人格の有無は問いません。
2.申込者の制限(欠格事項)
(1) 破産者で復権を得ない法人
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による
指定の取消しを受けたことがある団体
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第11項の
規定による指定の取消しを受けたことがある法人
(4) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、142条(同条を準用する場合を
含む。)又は同法第180条の5第6項の規定に抵触することとなる団体(公共的団体等を除
く。)
(5) 国税及び地方税を滞納している団体
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴
力団又は暴力団員、構成員の利益になる活動を行う団体
3.申込者の条件
施設の設置目的を果たすにふさわしいノウハウを持つ団体等であること、さら
に地域での雇用の確保、地元企業の活性化、公共サービスを担う団体の活動基盤
の強化など地域の活性化に貢献できる団体等とし、遠軽町内に事務所を有する団体
| 募集要項の配布 | 期間:令和8年9月25日(金)から10月1日(木)まで(土日祝祭日を除きます。) 時間:午前8時45分から午後5時15分まで 場所:白滝総合支所窓口で配布(この下欄からもダウンロードできます。) |
|---|---|
| 現地見学及び募集要項説明 | 日時:令和8年10月2日(金曜日)午後2時から 場所:白滝農林水産物直売・食材供給施設 申込:現地見学会及び募集要項説明会参加申込書(様式12)に記入の上、白滝総合支所まで、電子メール、又は、FAXで10月1日(木曜日)までにお申込みください。 なお、申込みを予定する団体は必ずご参加ください。 |
| 質問書の受付 | 日時:令和8年9月25日(金曜日)から10月5日(月曜日)午後5時まで(必着) 受付:質問書(様式13)に記入の上、白滝総合支所まで持参、電子メール、FAX、郵送にて提出してください。 回答:質問書の内容に対し、文書にて回答します。なお、意見の表明と解されるもの、質問内容が不明瞭なものについては、回答しないこともあります。電話、口頭等によるご質問にはお答えできません。 |
| 申込書の受付 | 日時:令和8年10月6日(火曜日)から10月21日(水曜日)まで ※必着(土日祝祭日は除きます。) 時間:午前8時45分から午後5時15分まで 受付:白滝総合支所まで持参又は郵送してください。 |
※上記いずれかの書類を、郵送、FAX又は電子メールにて提出した場合は、白滝総合支所に対し、届いているかどうかの電話確認を必ず行ってください。
※申込書類は、白滝総合支所窓口で配布します。(この下欄からもダウンロードできます。)
遠軽町役場白滝総合支所
住所:〒099-0111 遠軽町白滝138番地1
電話番号:0158-48-2211
FAX番号:0158-48-2374
電子メールアドレス:s-chiiki@engaru.jp