同一の水道使用契約において、一般用(使用者の日常の家事)と事業用(営利的な事業等に係る使用)それぞれの使用形態が混在する場合があります。このような場合、それぞれの使用や使用頻度に関わらず、水道料金の区分は料率の高い「事業用」が適用されます。
※下水道使用料は「事業用」料金の設定がありません。
例1 契約者あるいはその家族が、自宅の一部や棟続きのスペースを使用して、営利目的の事業を行っている(飲食、美容、マッサージや鍼灸、学習塾などあらゆる事業等)
例2 第三者が、契約者が居住する建物の一部を借り受けて営利目的の事業を行っているが、水道メーターが共通なので事業用、家事用の区別がつかず、水道料金は契約者が負担している
契約(メーター)を別にすることなく事業を始める場合:「一般用」から「事業用」へ
事業用途での使用をしなくなり、家事用のみになる場合:「事業用」から「一般用」へ
☞それぞれ届出により料金の請求区分を変更いたしますので、必ず別紙「水道使用開始届」にて水道課料金担当まで届け出てください。
【参考】 遠軽町水道事業給水条例 第26条第3項
料率の異なる二種以上の用途に水道を使用するときは、いずれか高い料率を適用する。