このたび、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部が改正され、飛行禁止エリアが拡大するとともに、罰則が創設されました。 小型無人機等の飛行が禁止されるエリアは、対象防衛関係施設(遠軽駐屯地)の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルから1,000メートルの地域の上空に変更となりました。 ドローンによる航空防除等により、小型無人機等を飛行させる場合は施設管理者の同意を得る等の所定の手続きが必要となります。
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