遠軽町

  • 文字サイズ

子育て・教育児童扶養手当

児童扶養手当

 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等に、手当が支給されます。
 手当を受給するためには認定請求が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。
 
■対象者
 受給資格者は、次の児童を養育している方です。
① 父母が婚姻を解消した児童
② 父または母が死亡した児童
③ 父または母が重度の障がい者である児童
④ 父または母が生死不明である児童
⑤ 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
⑥ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
⑦ 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
⑧ 母が婚姻によらないで懐胎した児童

■手当額
 児童1人の場合 月額45,500円
 2人目は10,750円加算、3人目以降は1人につき6,450円加算
※所得制限によって一部支給額が変わります。
 
■その他
・ 社会保険などから年金等を受けられるときや、所得が一定額以上のときは支給が制限されます。
・ 住所変更や婚姻等、生活状況が変わったときは、必ず届け出をしてください。
・ 受給資格が喪失した場合には速やかに届け出をしてください。届け出がないと返還金が発生することがあります。

このページの申請・問合せ先
遠軽町民生部子育て支援課子育て支援担当 電話:0158-42-4560
生田原総合支所地域担当 電話:0158-45-2011
丸瀬布総合支所地域担当 電話:0158-47-2211
白滝総合支所地域担当 電話:0158-48-2211

子育て・教育