○遠軽町保育施設給食費転嫁抑制事業実施要綱

令和7年3月6日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰による影響を受けている保育施設に対し、給食費の値上げを行わずに給食の栄養バランスや量を保った給食の提供を維持するため、予算の範囲以内において、食材費の高騰分を、支援することについて必要な事項を定めるものとるする。

(支援対象者)

第2条 支援の対象者は、遠軽町に住所を有する民間の保育施設の事業者で給食の提供を行い、支援の対象となる年度の途中において給食費の値上げを行っていない者とする。

(支援の対象となる年度及び支援額)

第3条 支援の対象となる年度及び支援額は別表のとおりとする。

(申請の手続き)

第4条 支援を受けようする者は、遠軽町保育施設給食費転嫁抑制事業支援金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、1保育施設あたり1回までとする。

(交付決定)

第5条 町長は前条第1項の規定による申請があった場合は、当該申請書等の内容を審査し、交付の可否を決定し、遠軽町保育施設給食費転嫁抑制事業支援金交付・不交付決定書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は、交付決定者が虚偽の申請その他の不正な行為により交付決定を受け、又は当該告示その他法令に違反したときは、交付の全部又は、一部を取り消すことができる。

2 町長は前項の規定により交付決定を取り消したときは、遠軽町保育施設給食費転嫁抑制事業支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により、当該取消しに係る交付対象者に対し通知するものとする。

(支援金の返還)

第7条 町長は、前条第1項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、すでに支援金を交付しているときは、遠軽町保育施設給食費転嫁抑制事業支援金返還命令書(様式第4号)により、期限を定めて支援金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和7年3月6日から施行する。

別表(第3条関係)

1 支援の対象となる年度

令和6年度分

2 支援額

1月の高騰額×1月の平均児童数×12月-北海道で実施の給食原材料費等支援事業相当額

3 1月の高騰額

765円

4 1月の平均児童数

令和6年4月から令和6年12月の各初日の児童数の平均児童数

5 北海道で実施の給食費原材料費等支援事業相当額

2,000円×1月の平均児童数

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遠軽町保育施設給食費転嫁抑制事業実施要綱

令和7年3月6日 告示第4号

(令和7年3月6日施行)