○遠軽町都市計画推進委員会要綱

令和7年3月6日

訓令第1号

(設置)

第1条 都市計画に関する情報を幅広く共有するとともに、施策の円滑な推進を図るため、遠軽町都市計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討、協議を行う。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針(都市計画マスタープラン)に関すること。

(2) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画に関すること。

(3) その他都市計画に関連し委員長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、委員の中から、委員長が指名した者をもって充てる。

4 委員は、総務部長、民生部長、経済部長、教育部長及び農業委員会事務局長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が主宰する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させることができる。

4 第2項の規定にかかわらず、委員長がやむを得ない理由があると認めるときは、書面により会議を開くことができるものとする。

(部会)

第6条 委員長は、委員会の所掌する事務の推進に必要があると認めるときは部会を設置することができる。

2 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長及び部会員は、委員長が指名した者をもって充てる。

4 部会の会議は、部会長が招集し、主宰する。

(庶務)

第7条 委員会及び部会の庶務は、経済部建設課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(遠軽町都市計画用途地域等検討委員会要綱の廃止)

2 遠軽町都市計画用途地域等検討委員会要綱(平成26年遠軽町訓令第14号)は、廃止する。

遠軽町都市計画推進委員会要綱

令和7年3月6日 訓令第1号

(令和7年4月1日施行)