令和5年度の低所得世帯を対象とした給付金の支給対象とならず、今年度の定額減税措置に置いても恩恵を受けることができない、令和6年度から新たに「住民税非課税」または「住民税均等割のみ課税」となる世帯に対して、1世帯あたり10万円を支給します。
令和6年6月3日(基準日)時点で遠軽町の住民基本台帳に登録されており、次のいずれかに該当する世帯の世帯主とします。
1世帯あたり10万円
7月上旬より、支給対象と思われる方に対して、支給のご案内を送付しています。
同封の「確認書」に必要事項を記入のうえ、返信用封筒で返信してください。
令和6年6月3日(基準日)時点における税情報において対象者登録を行っているため、それ以降の修正申告等により、新たに支給対象となる世帯に対しては、町から給付金についての「お知らせ」や「ご案内」の送付はしておりません。
給付金を受給するためには、窓口での申請が必要となりますので、該当する場合は下記担当までお問い合わせください。
令和6年10月31日(木) ※当日消印有効
町や国の機関等がATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便があった場合は、下記担当や警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。