指定管理者制度
「指定管理者制度」は、「多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ること」を目的として、平成15年に地方自治法の改正で創設された制度です。
これまで、公の施設の管理は、町が直接管理運営(直営)を行うほか、地方自治法の管理委託制度に基づき、町の出資法人、公共的団体等に限定されていました。これが法改正により、広く民間事業者や団体なども管理の代行ができる制度になりました。
指定管理者制度では、公の施設の管理を委託するのではなく、指定管理者が町に代わって管理を行う(代行する)ことになります。これまで町以外には認められなかった使用許可という行政処分の一部についても、指定管理者に委任できるようになりました。今後、この制度を導入することで、民間事業者等のノウハウやアイデアを活用し、各施設でより一層サービスを向上させることや管理経費を削減することなどが期待されています。
町では、この指定管理者制度に対応するため、平成18年3月議会で「遠軽町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例」を制定しました。
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管理委託制度(従来) |
指定管理者制度 |
| 管理運営主体 |
公共団体、公共的団体、町の出資法人等に限定 |
民間事業者を含む法人その他の団体(個人は不可) ※議会の議決を経て指定 |
| 権限と業務の範囲 |
施設の設置者たる地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務又は業務の執行を行う。施設の管理権限及び責任は、設置者たる地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。 |
施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。設置者たる地方公共団体は、管理権限の行使は行わず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。 |
| 契約の形態 |
委託契約 |
協定 |
※指定管理者の指定は、地方自治法上の契約にはあたらないため、同法に規定する入札の対象ではありません。
公の施設
「公の施設」とは、地方自治法第244 条第1項において、「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されており、住民の利用に供しない役場や総合支所などの庁舎は行政の事務所に当たり、公の施設には該当しません。町の主な公の施設の具体例としては、以下のような施設が挙げられます。
- 体育施設・・・総合体育館、球技場、水泳プール、パークゴルフ場など
- 教育・文化施設・・・公民館、コミュニティセンターなど
- 社会福祉施設・・・ディサービスセンター、在宅介護支援センターなど
- その他・・・道路、河川、公園、墓地、町営住宅など
公の施設の管理
指定管理者が行う公の施設の管理とは、その施設の設置目的に沿って行われる包括的な管理のことで、清掃、警備、保守等の個々の業務とは異なります。
指定管理者制度の導入
指定管理者制度を導入するには、導入しようとする公の施設の条例改正と指定管理者の指定について、町議会の議決が必要です。また、指定管理者へ管理運営を委ねるには細部にわたる調整など、準備期間も必要です。
町内に設置されている公の施設については、平成18年3月に策定した「遠軽町行政改革大綱」に基づき、すべての公共施設の見直し作業を行い、各施設のあり方やその目指す方向を明らかにした上で、管理方法として指定管理者制度が適切かどうかを十分検討し、必要に応じて対応しています。
制度導入施設及び募集方針
(1)公募により指定管理者を指定する施設
民間事業者等のノウハウの導入により、住民サービスの向上や施設の効果的・効率的な運営が期待できる施設には、原則として公募により指定をします。
(2)公募せずに特定の団体を指定する施設
公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が明確に期待できると思慮するときは、公募によらず、本町が出資している法人または公共団体若しくは公共的団体を指定管理者の候補者として指定します。
(3)所在地に関する対象団体の条件
上記(1)(2)いずれの場合にも、地域住民及び地域の団体、企業等との協働の推進を図る観点から、原則として本町に事務所、団体等の拠点を有している団体、企業等とします。
指定管理者制度導入に関する手続き (※指定候補者を公募する場合)
現に管理委託を行っている公の施設のうち、この制度導入により効果が見られる施設については、平成19年4月1日から指定管理者制度に移行しています。
また、直営で管理を行っている公の施設で効果が見られる施設についても調整が整い次第、順次移行します。指定管理者制度に移行するには、おおむね下記のような手続きを経ることになります。
| 1 |
対象施設に関する条例の改正(既存施設)又は新規制定(新規施設)
〈議会で議決〉 |
当該施設に関する管理の基準、業務の範囲、そのほか必要な事項を条例で定めます。 |
| 2 |
指定管理者候補者の公募 |
町広報、ホームページで広報し、募集要項、業務基準書、申請書等を配布します。 |
| 3 |
指定申請の受付 |
公募期間内(1か月程度)に申請のあった法人や団体(以下「団体等」)について、資格審査の上、受理します。 |
| 4 |
指定管理者選定委員会による審査 |
各団体等から提出された申請書等を選定委員会で審査し、最も適当な団体等を指定管理者候補者として選定します。 |
| 5 |
指定管理者候補者の決定 |
選定委員会からの答申を受け、町が指定管理者候補者を決定します。 |
| 6 |
指定管理者の決定(指定)
<議会で議決> |
議会の議決を経て、町長が指定します。 |
| 7 |
指定施設の管理に関する協定の締結 |
町と指定管理者との間で協定を締結します。 |
| 8 |
毎年度終了後、事業報告書を町に提出 |
指定管理者が提出する事業報告書を町がチェックします。 |
利用料金制
地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の使用料等をその指定管理者の収入として収受させることができます。使用料等の額は、町の条例で定める範囲内で、指定管理者が町の承認を受けて定めることとなります。この制度は、平成3年の法改正により設けられましたが、指定管理者制度においても引き続いて採用することができます。
町との関わり
指定管理者制度を導入しても、公の施設の設置目的は変わりません。町は、施設の管理運営が適切に行われるよう指導・監督を行っていきます。また、指定管理者は、毎年度終了後に町に対して施設の利用状況や収支状況などについて事業報告書を提出することとなっています。
具体的な施設への指定管理者制度の導入にあたっては、随時、町の広報やホームページでお知らせしていく予定です。
指定管理者制度導入済みの施設
遠軽町で指定管理者制度を導入している公の施設は、次のとおりです。
○指定期間:平成22年4月1日〜平成25年3月31日(3年間)
| 施設名 |
指定管理者 |
担当課 |
| 遠軽町牧野 |
えんゆう農業協同組合 |
遠軽町経済部農政林務課
(電話:0158-42-4819) |
生田原コミュニティセンター
「ノースキング」 |
(株)生田原振興公社 |
遠軽町生田原総合支所産業課
(電話:0158-45-2012) |
○指定期間:平成22年4月1日〜平成27年3月31日(5年間)
| 施設名 |
指定管理者 |
担当課 |
| 白滝たい肥センター |
白滝堆肥化利用組合 |
遠軽町白滝総合支所産業課
(電話:0158-48-2212) |
○指定期間:平成24年4月1日〜平成27年3月31日(3年間)
| 施設名 |
指定管理者 |
担当課 |
| 遠軽町総合体育館、東体育館、社名淵体育館、豊里体育館、遠軽町武道館、えんがる温水プール、遠軽コミュニティセンター、瀬戸瀬コミュニティセンター、えんがる高齢者スポーツセンター、遠軽町青少年会館、えんがる球場、えんがる東球場、えんがるソフトボール球場、えんがる湧別川球技場、えんがる多目的広場、えんがる湧別川多目的広場、えんがるテニスコート、えんがるパークゴルフ場、瀬戸瀬パークゴルフ場 |
特定非営利活動法人
遠軽町体育協会 |
遠軽町教育部社会教育課
(電話:0158-42-2191) |
指定管理者は、施設の管理運営に関して、住民サービスの向上を基本に公の施設の適正な管理運営に努めていきますので、よろしくお願いします。
なお、各施設の指定管理者についての詳しいことは、それぞれの施設の担当課にお問い合わせください。