| 年 |
月 |
取組の概要 |
分類 |
| 17 |
11 |
○今任期中を任期として広報特別委員会を設置し、議会だよりを編集・発行することを決定した。 |
適正な議会機能 |
| 18 |
3 |
○遠軽町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部 を改正する条例を議員提案(9名)により制定し、遠軽地区4町内の日当を廃止した。
(当初予算ベース△1,854千円) |
財政の圧縮 |
| 4 |
○議会図書(加除式等)を縮小した。 (当初予算ベース△300千円) ○議長交際費を縮小した。 (当初予算ベース△50千円) |
財政の圧縮 |
| 5 |
○議会ホームページを創設した。 ○議会だよりを遠軽町ホームページに掲載した。 |
議会の公開 |
| 7 |
○網走支庁管内各町村議会等への議会だよりの送付を廃止した。
(当初予算ベース△6千円) |
財政の圧縮 |
| 19 |
3 |
○地方自治法の改正により、議長権限等に関する規程を改正(遠軽町議会会議規則の一部改正)した。 |
適正な議会機能 |
○遠軽町議会の運営に関する基準の運用を検討し、任期中の道外行政調査の回数を原則半減した。
(任期中4年間ベース△4,350千円) |
財政の圧縮 |
| ○遠軽町議会議員の私有車の公務使用に関する規程を制定した。 |
議会機能の充実 財政の圧縮 |
| 12 |
○議員定数問題調査特別委員会を設置し、遠軽町議会議員の定数を調査することを決定した。 |
適正な議会機能 |
| 20 |
4 |
○議会ホームページをリニューアルするとともに、公開する情報(一般質問通告(概要)、議会改革への流れ)を増やした。 |
議会の公開 |
| 9 |
○農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、議員提案(9名)で遠軽町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例を制定し、現行4人を2人とした。また、推薦する学識経験者は、議会議員から民間とすることとした。
(19年度決算ベース△752千円) |
適正な議会機能
財政の圧縮 |
| 10 |
○地方自治法の改正に伴い、遠軽町議会会議規則の一部を改正し、議員協議会等の議員活動について、「協議、調整を行うための場」として議会活動の範囲とすることとした。 |
適正な議会機能 |
| 11 |
○10月の会議規則の一部改正に伴い、遠軽町議会議員協議会運営規程、遠軽町議会会派代表者会議運営規程、遠軽町議会常任委員長会議運営規程、遠軽町議会運営委員会運営規程を制定した。 |
適正な議会機能 |
| 12 |
○議員定数問題調査特別委員会から議員定数を18人とする調査報告を受け審査を終了。議員発議により遠軽町議会の議員の定数に関する条例の一部を改正し、次の一般選挙から議員定数を18人とすることとした。 |
適正な議会機能等 |
| 21 |
3 |
○遠軽町議会の議決すべき事件を定める条例を制定し、地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件を定めた。 |
適正な議会機能 |
| 6 |
○遠軽町議会の議員の定数を定める条例の一部改正に伴い、遠軽町議会委員会条例の一部を改正し、次の一般選挙以降における常任委員会の名称、委員定数及びその所管について、又、議会運営委員会の委員定数について定めた。 |
適正な議会機能 |
| ○遠軽町議会会議規則の一部を改正し、一般質問における質問時間の制限について、円滑な議会運営を図るため、「質問時間を再質問から一議員30分以内」とした。 |
円滑な議会運営 |
| 24 |
3 |
○議会改革・活性化等調査特別委員会を設置し、議会活動のあり方の検証及び自主・自立的な議会改革を一層推進していくための調査・研究を行うことを決定した。 |
議会の活性化 |